(聖年)
第4条
ヒキ暦20年をもって、聖年とする。
(ひきこもりの詐術)
第21条
ひきこもりが偽ヒキであることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
(同時引退の推定)
第32条の2
数人の者が引退した場合において、そのうち一人が他の者の引退後になお書き込みしていたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に引退したものと推定する。
(ヒキ及び偽ヒキ)
第86条
1 無気力及びその定着物は、ひきこもりとする。
2 ひきこもり以外のものは、すべて偽ヒキとする。
3 ニート・家事手伝いは、偽ヒキとみなす。
(所有権の取得時効)
第162条
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と親の物を占有したヒキは、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と親の物を占有したヒキは、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によってひきこもりの権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(ひきこもりに対する損害賠償)
第711条
ひきこもりの気分を侵害した者は、父母であっても、その財産権を侵害しなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
(責任能力)
第712条
ひきこもりは、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
(相続の開始)
第882条 相続は、親の死亡によって開始する。
第162条
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と親の物を占有したヒキは、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と親の物を占有したヒキは、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によってひきこもりの権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(ひきこもりに対する損害賠償)
第711条
ひきこもりの気分を侵害した者は、父母であっても、その財産権を侵害しなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
(責任能力)
第712条
ひきこもりは、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
(相続の開始)
第882条 相続は、親の死亡によって開始する。
